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憲法24条と法律婚主義

 投稿者:甲斐素直  投稿日:2008年11月16日(日)10時52分46秒
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  「憲法24条から法律婚重視の見解を引き出しているものもありました。この点はどうでしょうか?」という質問に対する答えは、第56講中に既に書いておきました。しかし、こういう質問が出るということは、そこの記述が判りにくかったということなのでしょうから、以下、簡単に要点を説明します。
 憲法24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると述べており、決して「両性の合意に加えて市町村役場への届出」がある時に成立するとは述べていません。したがって、憲法24条1項の「合意のみ」から事実婚の尊重は引き出せますが、その逆の法律婚の尊重を引き出すことは不可能です。法律婚は、2項の「婚姻」に関する制度法定権限から、立法裁量権の内容として2次的に導かれるものに過ぎません。だから、様々な個別法制が事実婚を尊重し、内縁の配偶者の権利という制度を定めても、憲法問題は生じません。非嫡出子の相続分の合憲性を判断するに当たっても、法律婚主義の尊重を考える必要はありません。最高裁は、法律婚主義に、明治以来あまりに長く馴染んできたものですから、それを尊重することが、憲法レベルでもいえるという錯覚を起こしていたに過ぎないのです。
 
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