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10月6日付け投稿、本件の課題内容、及び背景に追加と致します。
先に指摘したように、本件の法律構成は、
(1)課税補充台帳に、町会所有者の納税義務者名義人として、登録されている神社公民館土地建物の”第1の事案”が、別件原告敗訴の固定資産税・都市計画税減免事件と同様の事案になって、一事不再理に相当するか否か、また
(2)朝鮮総連の朝鮮学園占拠固定資産税・都市計画税に関する”第2の事案”が、別件原告勝訴の同様に、固定資産税・都市計画税減免判決と同じく、一事不再理に相当するか否かという、第1事案と第2事案が併合になった本人訴訟の住民訴訟事件です。
さて、その第1,第2事案の両方とも、同様な固定資産税・都市計画税の減免事例です。共に、社会教育法第42条公民館に類似する施設だから、先述したように、
「(ア)、地方自治法第367条災害その他の減免、(イ)、市税条例第65条1項2号公益上の直接専用する固定資産の減免措置、及び
(ウ)、その市税条例施行規則の固定資産税・都市計画税減免取り扱い基準(以下、減免取り扱い基準という)」など、該当する法律、条令、規則・規程等(条例の施行関係)の条文に基づき、市長が課税権を行使する定めです。
この点は、平成19年11月30日最高裁の熊本市長上告棄却によって、福岡高裁の朝鮮総連熊本県本部会館固定資産税・都市計画税減免取り消し命令が確定した判例でも、該当する法律、条例、施行規則など、条項・条文の適用を怠る場合、「手続きの瑕疵に当たるから、当然無効となる」旨の裁判長判決に、判示されています。
また、平成18年4月1日、総務事務次官通知(以前の通達と同じ)として、「福岡高裁の熊本県市長逆転敗訴判決を引用し、固定資産税・都市計画税を”厳正に法適用”するように」と、地方自治法第245条4項国・政府の所管大臣(総務省)、ないし都道府県知事の助言、勧告に基づき、全国の市町村長へ通達されました。
この総務省事の務次官通達が、県知事へFAXで即日送信され、また県知事から市長へ即時にFAX送信されました。そして、その当該市長は、次週月曜の記者会見で「総務省の事務次官通知に従う」と言明して、県下の新聞・TVなどマスコミに報道されました。
当該市政のWEBページ(ホームページ)にも、市長の記者会見発言として明記されているから、市長は次官通達に従う地方自治法第245条の4号国と県の助言、及び勧告に、従うべき法的義務を避けられません。
こうして、憲法第30条・第84条租税法律主義、課税要件の法定主義原理、また第14条法の下の平等原理の観点によって、本県本部会館の固定資産税減免取り消し事件の最高裁判例(福岡高裁判決確定)に基づき、またそれを引用した総務省事務次官の通達もあすから、市監査委員、及び関係する国の政府、県などを含む、行政府らの努力もあって、当該平成19年11月30日最高裁決定の福岡高裁判決が、確定して重要判例となりました。
その結果、当該朝鮮総連占拠の朝鮮学園固定資産税・減免取り消し事件も、同様に市長の敗訴になって、その市長が「厳格な法適用の課税権行使」を命じられ、既に減免取り扱い基準に基づいて、減免税取り消し処分措置の課税権行使を、改めて執行した経緯です。
こうして、本件に関する第2事案に係わる事情は、一変する結果になりました。その事情を、少し内容に踏み込んで説明致します。
上記の第2事案、町会神社公民館事件は、先の10月6日投稿に述べたように、未だ該当する(ア)、地方税法第367条に基ずく、(イ)、市税条例第65条該当の市長など、決済書に適用条項・条文が欠けたまま、その「町会公民館と神社の使用」理由欄に記載されているだけで、当該市税条例の適用項目が記載されないで、市長がその固定資産税の町会による減免申請を許可しています。
すなわち、その減免税該当の市税条例第65条に、「下記の一つ」と明記されているが、その「下記の該当項目一つ」を指摘する条項の適用がないから、その結果として何れの条文規定が本件に適用されるのか、定かではないものです。
その事実認定がないままで、最高裁迄も、該当条項のない審理がまかり通るならば、市長、県、国など、行政による誤魔化しが無責任のままに、放置されて是正できないケースとなります。
その上に、上述したように、所管する資産税課(関係する行政管理課、税制部局ら)は、「減免取り扱い基準の施行規則が存在しない」と、市税条例の施行規則だから、公布・公開を要する。しかし、”当然、あるべきものを、一切存在しないと虚偽の申し立て”を、押し通してきたものです。
租税法は、憲法第30条、第84条租税法律主義の原理に基づくから、その課税要件の減免税基準適用が、地方自治法第16条5項公布・公示の公開手続きを要するにも拘わらず、違法の非公開は明らかに違法行為になります。この不正は、なかなか手の込んだ悪質なもので、さすがに今まで判例がありません。
要するに、この公布・公示を、市長が故意に怠って、課税要件の減免税について、課税権行使取り扱いの違法行為になる場合、当然無効の悪質な過誤に相当しています。そして、市長が、過誤の瑕疵ある行政行為の違法な賦課・減免税手続きだから、当然無効になるケースです。
市長その他所管の関係者らが、故意に本件の「減免税取り扱い基準」を、今まで隠蔽した地方自治法の違反ケースでした。
すなわち、一方で、1事案の旭町会神社公民館は「厳正に法適用」どころか、減免措置の適用条項・条文、及び取り扱い基準の施行規則適用が一切ない。他方、2事案朝鮮総連の朝鮮学園占拠が、司法裁判判決による「厳格な法適用」の減免取り消し命令として、在日朝鮮人の朝鮮総連・朝鮮学園に対して、人種ないし民族の差別行為になって、人権侵害に相当せざるを得ないものです。
以上、本件の租税法賦課徴収・減免取り扱いは、手続きの瑕疵が争点になって、これら第1、第2事例を比較考量すれば、その事実認定と適用条項、及び取り扱い基準の手続き瑕疵が、その第1事案の厳正適用に比べて、第2ケース過誤手続きの場合、憲法上の租税法律主義に抵触する事例になった経緯でした。
敬具
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