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LSAT対策講座

 投稿者:甲斐素直  投稿日:2006年 7月 8日(土)15時03分47秒
   君は確か4年生ということなので、もう手遅れですが、日本大学法学部では、日大生を対象として、LSAT対策講座を数年前から実施しています。といっても、我々教員が直接行っているのではなく、受験予備校の実施している講座を、学内で、最低限の実費で開催している、ということですが。受験予備校が行っているLSAT対策講座も、いろいろ違いがありますから、各校の講座内容を比較検討し、不足していると思われる点があれば、他校の講座や本学教員の講義で補うというやり方ですので、普通に予備校の講座に参加するよりも、遙かに安く、効果的に受講できます。今年の場合、講座参加者から、LSAT本番で80点超の成績を取るものも出て、主催者である我々としても自信を持っているところです。知らなかったのは残念なことをしましたね。
 ロースクールの受験料は決して安くないので、来年万全を期したいと思う気持ちはわかりますが、やはり今年受けるべきです。新司法試験が、当初期待したよりも狭き門になるということが明らかになったことで、全体にロースクール進学希望者が減少傾向にあり、他方、依然としてロースクールの新設も続いていますから、その気さえあれば、どこかには入れるはずです。受けて、希望のところに入れなければ、それから、上記日大LSAT対策講座に参加してくれても良いわけです。来年回しになっても構わないという覚悟があるのであれば、変に適性重視でないところ、等という現実との妥協のような発想を持ったりせず、希望するロースクールを受ける方が遙かにベターです。駄目でも、当初覚悟の来年回しの結果があるだけだからです。
 問題は、どこを希望するのが良いか、という点です。私自身は、うちのロースクールのような小規模校の方がきめ細かく対応してくれる点で、数百人規模のマスプロロースクールよりも良いと思っているのですが、その辺は君の趣味の問題です。
 

適性の件

 投稿者:yanpoo  投稿日:2006年 7月 5日(水)09時20分0秒
  先日はお忙しい中、
質問にお答えいただき、ありがとうございました。
そして、お礼が今になってしまい、申し訳ございません。

適性試験ですが、受験しました。
1部の対策をしないままでしたが、今年は易化傾向だったらしく
思ったより高得点でした。
が、このように点が取れるとも思っていなかったため、
今、悩んでいます。
1部の推論分析に関しては、予備校等で対策をしておいたほうがいいとは
聞いていましたが、
かなり高額な費用が必要なこと、しかし、受講したからといって
高得点が期待できる講義でもないこと、
そして、なにより、苦手意識が強く、モチベーション低く…。
以上のことから、どうしたらいいのかわからず、先日の質問となりました。
受験後、やはり、ローで勉強したいこと、行きたいローが明確になってきました。
しかし、今年の点では、足キリの可能性があります。
集めた情報では、なんとか、ステートメント、小論文などで挽回できなくはないとは
耳にしましたが…。
今年対策をすることが来年につながらないとはいえませんが、受験するにも
とにかく費用がかかります。中途半端な形で臨むより、今年のロー受験をあきらめ、
来年の適性、ロー受験に焦点を合わせ、準備に入ったほうが
いいものか…。
さりとて、来年の適性がどの程度のレベルになるかはわかりません。
今年の方が、点がいいかもしれません。
とりあえず、適性重視でない、ローを探し、そこへの入学を目指すべきか…。
中途半端な点の場合、どのように、進路を考えればいいものでしょうか。
 

ロースクール入試について

 投稿者:法学部生  投稿日:2006年 6月28日(水)22時47分49秒
  先生のお立場を考えずに考え無しな質問をして本当に申し訳ありませんでした。そして難しい立場でギリギリまで質問にお答えしてくれた先生に深く感謝致します。本当に有難うございました。  

日大ロースクールの入試

 投稿者:甲斐素直  投稿日:2006年 6月28日(水)15時21分17秒
   研究室にでも来て聞いてくれると、ある程度本音的な話もできますが、ネットという公式の場で聞かれた以上は、公式の回答しかできません。それは次のとおりです。
 日大ロースクールとしては、入試は既修、未修各1回のみしか実施しておらず、その合否判定に当たっては、一切の特枠を設けず、成績一本で決定しています。したがって、日本大学学生であるということに基づく有利さというものは建前としては、全く存在していません。ただ、合否判定に当たり、面接試験の結果もかなり重視されています。したがって、その面接時の評価内容として、面接時の応接ばかりでなく、医師その他の資格を有していることや、社会人経験があることなど、様々な要素が考慮されますが、その一環として法職出身であることを考慮する先生がいることもあり得ます。
 

ロースクール入試について

 投稿者:法学部生  投稿日:2006年 6月27日(火)00時58分59秒
  失礼致します。私はゼミ生ではないのですが質問をさせて頂いてもよろしいでしょうか?
私は現在、法職課程の3年に在籍しているのですがロースクール進学を真剣に考えています。そこで質問なのですが、日大のロースクールを受験するにあたって、法職課程を卒業しているという事実は書類選考等の段階で何かしら有利に働くことはあるのですか?それとも全く関係ないのですか?お答え頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
 

ロースクールとLSAT

 投稿者:甲斐素直  投稿日:2006年 6月10日(土)10時42分36秒
編集済
   これについては、私も君の大学の先生と同じレベルの返事しかすることができません。というのも、どこのロースクールも、LSATと入試の関係については漠然としたことしか発表しておらず、したがって、そこから先はいい加減な噂話的なものしか耳にしていないからです。とはいえ、これだけの回答ではあまりに役に立たないので、もう少し補充してみましょう。
 まず確実な点から。現行制度の下では、とにかくLSATを受けておいてくれないとロースクールの入試そのものを受けることができません。だから、点数度外視でとにかく受けることが必要です。
 次に、確実性の高い憶測。どこのロースクールでも、LSATの取り扱いについては、既修者か未修者かでかなり違うだろうといえます。未修者の場合、はっきり言って、LSATの点数くらいしか入試判定の確実な基礎にできるものはない、ということです。だから、小論文だの面接だのを行うにせよ、合否判定に当たりかなり大きなウェイトをLSATが占めているはずです。君は未修者とのことなので、平均点以下であれば、かなり厳しいであろうと言えます。只、たいていの人は、平均点という言葉の定義から当然に、それより上をとるはずで、言葉の揚げ足をとるようですが、それより低いという人はあまりいないはずです。
 それに対して、既修者の方は、どこのロースクールでも、かなりの手間暇を掛けて法律科目の試験を実施しています。LSATという試験は、本場の米国でも、その成績が良ければ、ロースクールの1年生の時の成績も良い、という相関関係は証明されていますが、司法試験への合格率が高いとか、弁護士になった後有能だというような相関は証明されていません。日本の場合には、始まったばかりですから、1年生の成績との相関すらも証明されていないのです。そういうことを考えると、各ロースクールとして、既修者の合否判定に当たっては、LSATの結果よりは、はるかに高いウェイトを法律科目の結果に与えているに決まっています。法律科目の結果が良い方が、新司法試験の合格可能性が大きいに決まっているからです。
 だから、既修者を目指している人の場合であれば、LSATの結果は、良いに越したことはないが、今の時期になったら、あまり気にすることはない、と助言できます。
 もちろん少しでもLSATの成績を上げておくに越したことはありません。君が合格ラインぎりぎりにいて、法律科目の試験が同点であれば、そこでは確実にLSATの成績が効いてくるからです。しかし、その場合でも、近時の各ロースクールの応募状況から考えれば、それは正式合格か、補欠かという程度の差でしょうから、深刻に悩む必要はないと思います。
 

ローについて

 投稿者:yanpoo  投稿日:2006年 6月 7日(水)10時31分38秒
  今週末には、日弁連、さ来週は、センター試験と
適性試験が行われます。
得点が上位10%に食い込めば、首都圏上位校の出願が可能との
ウワサなどを耳にします。
このような話は、多分そうであろうと
容易に予想できます。
しかし、みなが皆、適性で高得点をあげることはできないと
思うのですが、
首都圏の中堅校、地方国立など
実際の入学基準と言いますか、どのような感じなのでしょうか。
本当に能力がなく、問題を解くことができない者は、
地方の無名ローも厳しいかと思いますが、
対策をしたけれど、得点が平均点程度、
適性試験の対策不足で低得点(平均点よりやや下といいますか)、
そんな感じの受験者が多数だと思うのですが、
どこかのローに入学はできるものでしょうか。
予想がまったくつきません。
(単に情報不足なのかもしれませんが)
大学の先生に聞いても、
漠然と「適性をやりなさい」と言われただけで…。
ロー入試をあまく考えているつもりはないのですが、
感覚がつかめません。
何か、アドバイスをいただけますか。
ちなみに、未修での受験です。
 

山崎潮氏の死を悼む

 投稿者:甲斐素直  投稿日:2006年 6月 4日(日)09時09分34秒
編集済
   我が友人、千葉地方裁判所の所長であった山崎潮氏が5月16日に急逝された。インターネットで調べたところでは、次のような状況であったという。

「 千葉地裁の山崎潮所長(62)が、千葉市内の官舎で死亡しているのを同地裁職員が17日午前、見つけた。検視した千葉中央署によると、16日午後10時ごろ死亡したとみられ、心筋梗塞(こうそく)の疑いがあるという。
 同地裁によると、出迎えの運転手が官舎に到着したが、山崎所長が姿を見せないのを不審に思い地裁に連絡。午前10時ごろ、地裁職員が合鍵で室内に入ったところ、寝室の畳んだ布団に頭を乗せ、あおむけに倒れていたという。
 山崎所長は単身赴任で、16日は普段通り午後7時ごろ退庁した。周囲に体調不良などは訴えていなかったという。」

 これは、どこかの通信社が流したらしく、どこのネットに載っている文章も同文で、追加報道もない。この文章から見ると、変死と言うことで、検死を受けたようである。畳んだままの布団に頭を載せていたということは、突然体調不良を感じ、布団を敷く余裕もないままに横になっていて、死を迎えたということであろうか。単身赴任の辛さを感じる。病弱だった奥様のために、千葉から週末ごとに帰宅して料理や家事も明るくこなしていたとのこと。奥様もさぞ心残りのことと思う。
 彼は、裁判官ではあったが、法務省にしばしば出向していた。その間、民事局の課長、審議官、局長時代には、不動産登記制度の電算化に尽力した。その後、2001年12月から司法制度改革推進本部事務局長を務め、新司法試験や裁判員制度の導入に尽力した。
 彼の死の発見が遅れたため、彼がいわば育ての親と言うべき新司法試験が始まったその日に、私は訃報を聞いたため、何かの因縁のようなものを感じた。彼には、今一度是非法務省に戻って、走り出している司法制度改革の矛盾の整理に活躍してほしいと願っていたが、むなしくなった。本当に惜しい方をなくしたと思う(合掌)。
 

山東大学の

 投稿者:甲斐素直  投稿日:2006年 4月23日(日)15時31分37秒
   私は昨年10月に中国の山東大学の招きで訪中し、「憲法17条の本質と審査基準論」と題する講演を行ってきました。
 先ほど、その山東大学のホームページを見ていたら、私の講演が載っていました。
中国語ではこのように書くのか、と感心して眺めたものです。参考までに紹介します。
http://www.law.sdu.edu.cn/msjt/zongshu/jiafeisuzhi.htm
 

ドイツ年シンポジウム

 投稿者:甲斐素直  投稿日:2006年 2月21日(火)06時01分28秒
編集済
   日本大学では、今年3月まで1年間にわたって行われてきた日本におけるドイツ年の最後を飾る行事として、「法律学的対話における日本とドイツ」と題するシンポジウムを下記要領で開催いたします。ふるってご参加下さい。

第1日目 2月26日(日)
11:00〜11:30 開 会 式
開会の挨拶 駐日ドイツ連邦共和国大使 Henrik Schmiegelow ベルリン自由大学総長 Dieter Lenzen 日本大学総長・理事長 小嶋 勝衛 日本大学副総長・法学部長 沼野 輝彦
13:00〜16:00 法哲学部門 (司会・進行)日本大学法学部教授 長尾 龍一
Hans Kelsen, Carl Schmitt und der Nationalsozialismus ベルリン自由大学教授 Hubert Rottleuthner
カール・シュミットの非常事態論と主権論 ―ケルゼン風批判― 日本大学法学部教授 長尾 龍一
Problem der Souveränität ベルリン自由大学講師 Matthias Mahlmann
ヘーゲルにおける市民社会と国家 日本大学法学部専任講師 松島 雪江
 質疑応答

第2日目 2月27日(月)
10:00〜13:00 法史学部門 (司会・進行)日本大学法学部教授 佐々木有司
Grundlage des Vertragsrechts im römischen Recht und ihr Einfluss in der Privatrechtsgeschichte ベルリン自由大学教授 Cosima Möller
Entwicklungslinien vom römischen zum heutigen europäischen Vertragsrecht
ベルリン自由大学助手 Susanne Hähnchen
独仏法を媒介とするローマ法の日本民法への影響 日本大学大学院法務研究科教授  山田 卓生
 質疑応答
15:00〜18:00 公法学部門 (司会・進行)日本大学法学部教授 小林 宏晨
Das Verhältnismäßigkeitsprinzip im deutschen oefentlichen Recht ベルリン自由大学教授 Philip Kunig
Verbrechen gegen den Frieden im Nürnberger Prozess und die Folgen in der Gegenwart
ベルリン自由大学講師 Andreas von Arnauld
ニュルンベルク裁判および東京裁判における平和に対する罪とそのもたらしたる     もの
日本大学法学部教授 小林 宏晨
 質疑応答

第3日目 2月28日(火)
10:00〜13:00 民事法学部門
(司会・進行)日本大学大学院法務研究科教授 永田  誠
 統一テーマ:「ドイツ及び日本における消滅時効法 ―過去・現在・未来―」
Die regelmäßige Verjährungsfrist, insbesondere: die Kombination subjektiver und objektiver Elemente ベルリン自由大学教授 Christian Armbrüster
日本における通常の消滅時効
 ―その生い立ちと客観的、主観的要素― 日本大学大学院法務研究科教授 永田  誠
Die besonderen Vorschriften zur Verjährung von ;ngelansprüchen
ベルリン自由大学教授 Detlef Leenen
瑕疵担保責任における消滅時効ないし除斥期間 日本大学法学部助教授 益井 公司
Hemmungen und Neubeginn der Verjährung, §§ 203 ff. BGB. ベルリン自由大学助教授 Martin Häublein
消滅時効法における訴訟法上の問題点 日本大学大学院法務研究科教授 遠藤  功
 質疑応答
15:00〜18:00 刑事法学部門
       (座 長)日本大学大学院法務研究科教授 板倉  宏
統一テーマ:「詐欺罪について ―解釈論と政策論の側面からの考察―」
Rechtsdogmatische und  rechtspolitische Überlegungen zum trafrechtlichen Betrug im Allgemeinen und zu betrugsrechtlichen Sondertatbeständen im Speziellen ルリン自由大学教授 Klaus Geppert
日本刑法246条(詐欺)の解釈について 日本大学法学部教授 設楽 裕文
電子計算機使用詐欺」及びインターネット詐欺等の現状について 日本大学法学部助教授 南部  篤
詐欺罪について ―あらたな刑事規制の必要性― 日本大学法学部専任講師 岡西 賢治
 質疑応答
 

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