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ハワイ州憲法第1章第24節は、次のように規定しています。
「一般市民は、児童に対する特定の犯罪に関して有罪判決を受けた者及び特定の性的犯罪に関して有罪判決を受けた者に関する登録情報に対し、アクセス権を有する。立法府は、どのような犯罪が本節に定める犯罪であり、どんな情報が一般市民がアクセス権を有するものであり、どのような方法で登録情報にアクセスできるのか、また、何時まで登録情報にアクセスすることを認めるか、そして、有罪を宣告者に一般市民によるアクセスを終了させる請求権をどのような範囲で認めるかについて、定めるものとする。」
これは2004年11月2日の州民投票によって導入が認められた、非常に新しい規定です。これが定めていることは、きわめて明白です。
普通、前科は、人のもっとも秘すべき情報であるとされ、わが国の裁判所でも、仮に弁護士会からの照会であったとしても、軽々に開示することは、プライバシーの権利を侵害することとなって許されないとしています。
しかし、児童に対する猥褻行為や婦女暴行などを行う者は、単なる一時の衝動で犯行に及ぶ訳ではなく、精神病質(Psychopath)もしくは反社会性人格障害(Antisocial Personality Disorder)と呼ばれるところの、その基本的な精神の歪みが犯罪の原因である場合が多いのです。そのため、普通の犯罪者と違って、有罪を宣告して刑務所に収容しても矯正することは、きわめて困難であることが知られています。そのため、そうした前科のある者が近隣に暮らしているという情報は、幼い子や若い娘など、そうした犯罪者の犠牲者になりやすい人々にとっては、きわめて重要な情報といえます。そこで、わが国でも、そうした情報を一般に公開するように、という主張は繰り返し行われています。
それにも拘わらず、それが公表されることがないのは、冒頭に述べた個人の人権を侵害するものだからです。そこで、その公表を可能にするためには、ここに見られるような憲法レベルでの許容規定が必要となる訳です。
本条は、そうした問題に対するきわめて端的な回答です。制度はできたばかりですから、これがどのように機能するのか、つまり犯罪を抑制する上で役に立つのか、それとも単に更正しようと努力している前科ある人々に対する社会的な断罪に化してしまうのか、などはまだ未知数といえます。この制度の今後の発展を、我々は注目していく必要があると思われます。
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